建設業許可の種類

建設業許可には営業所の場所によって「福島県知事許可」と「国土交通大臣許可」に分かれ、更に下請に出す事が出来る額によって「一般建設業許可」と「特定建設業許可」に分かれています。

福島県知事許可と国土交通大臣許可の違い

福島県知事許可

建設業を営む営業所は福島県内のみの場合
例 本社のみが福島市にある。または支店はあるが郡山市だけの場合

国土交通大臣許可

建設業を営む営業所が福島県以外にもある場合
例 本社が福島市にあり、支店が仙台市にもある場合。


建設業を営む営業所とは工事の見積もり、契約締結や入札参加、技術者が常勤している支店や営業所を言います。
県外に支店がある場合でも建設業として実質的な営業をしない場合(登記上のみの支店や作業所、工事事務所など)は福島県知事許可となります。

知事許可でも大臣許可でも建設工事をする場所に制限はありませんので、知事許可を受けている業者が福島県外で工事をする事は問題ございません。

一般建設業許可と特定建設業許可の違い

一般建設業許可

元請として請負った建設工事を下請に出す金額の合計が3000万円未満、建築一式工事の場合は下請に出す金額の合計が4500万円未満の場合。

特定建設業許可

元請として請負った建設工事を下請に出す金額の合計が3000万円以上の場合、建築一式工事の場合は下請に出す金額の合計が4500万円以上の場合。


自社が請負う工事金額については一般建設業でも特定建設業でも制限はありません。
また、一次下請けとして工事を受け、更に二次下請に出す金額についても制限はありません。
対象となる工事は「元請」として工事を請けて下請に出す工事金額の合計となりますので、特定建設業の許可が必要になるのは元請業者のみとなります。

一つの建設業者が同じ業種で一般許可と特定許可を同時に取得する事は出来ません。
○  大工工事 一般建設業  造園工事 特定建設業
×  大工工事 一般建設業  大工工事 特定建設業

新規の建設業許可取得の場合、まずは一般建設業許可を申請することが一般的です。

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