建設業許可取得後の手続き
建設業許可を取得した後は以下の手続きが必要となります。
決算変更届
建設業許可を取得した事業者は事業年度終了後4ヶ月以内に決算状況を提出する事が義務付けられております。ここで提出する貸借対照表などは税理士さんの作る決算申告書とは別のもので、建設業法に基づいた財務諸表となります。
建設業更新の際には決算変更届が5年分必要となります。1年でも決算変更届を提出していない年があると許可の更新が出来なくなってしまいますので毎年忘れずに提出するようにしましょう。
例
6月30日が決算日の場合 → 10月31日まで決算変更届提出
建設業許可更新
現在の許可を更新する場合は、許可の有効期間が満了する30日前までに更新の許可申請書を提出致します。
30日前までの更新申請が遅れてしまうと自動的に許可を失効してしまいます。
更新申請は許可満了の3ヶ月前から受け付けていますので早めの手続きをお勧め致します。
例
許可の有効期間 平成26年2月10日の場合 → 平成26年1月9日が更新申請期限
許可更新の申請期限に該当する日(上記では1月9日)が休日の場合、直前開庁日が更新期限となりますのでご注意下さい。
変更届(建設業の要件に関するもの)
許可取得後に以下の変更があったときは、変更の日から2週間以内に変更届が必要です。
- 経営業務管理責任者の変更、追加、削除
- 経営業務管理責任者の氏名
- 専任技術者の変更、担当業種・有資格区分の変更、追加、削除
- 専任技術者の氏名
- 経営業務管理責任者または専任技術者が欠格要件に該当した場合
変更届(許可申請書の内容に関するもの)
許可取得後に以下の変更があった場合、変更の日から30日以内に変更届出が必要です。
- 商号または名称
- 既存の営業所の名称、所在地または営業所における業種
- 資本金
- 法人の役員及び個人の事業主、支配人の氏名
- 営業所の新設
- 法人の役員及び支配人の新任、退任、辞任
- 法人間の組織変更(有限会社から株式会社など)
- 建設業を廃業した時
経営事項審査
公共工事を請負う為に入札へ参加したい場合、経営事項審査を受けなければいけません。
経営事項審査の有効期間は決算日から1年7ヶ月となっており、毎年入札への参加を希望する場合、経営事項審査を毎年受ける必要があります。
経営事項審査の申請が遅れると有効期間に切れ目が出てしまい、新しい結果通知書が来るまで公共工事を請負う事が出来なくなってしまいますのでご注意下さい。
業種の追加
現在受けている業種の他にも許可を取る場合です。
一般建設業許可のみを持っている方が特定建設業許可を申請する場合や、特定建設業許可のみを持っている方が一般建設業許可を申請する場合は新規の申請となります。(般・特新規)
例
一般建設業の大工工事業のみの方が一般建設業の左官工事を申請する場合 → 業種追加
一般建設業の大工工事業のみの方が特定建設業の左官工事を申請する場合 → 般・特新規
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