専任技術者の要件
下記のその1に該当し、且つ一般建設業または特定建設業といった許可の種類に応じた要件に該当していれば専任技術者としての要件を満たす事になります。
※持っている資格や実務経験によって要件を満たす業種が決まって参ります。
その1 許可を受けようとする営業所に専任であること
【専任とは】
その営業所のみで建設業に従事していることを指しています。
建設業許可を2箇所以上の営業所で申請する場合、それぞれの営業所毎に専任技術者が必要となります。
※建設業を営む営業所とは請負契約の見積り、入札、契約締結など単独で建設工事の請負契約を締結する支店や営業所を言います。
単なる登記上の支店や現場事務所などは営業所に該当しません。
専任技術者となる方の住所が許可を申請する営業所から著しく遠い場合や申請する法人以外の代表取締役、経営業務管理責任者、専任技術者に就いている場合、常勤の専任技術者として認められない場合があります。
一般建設業許可の場合は次のいずれかに該当すること
- 申請する業種毎に決められた資格を有する事
- 申請する業種において10年以上の実務経験を有する事
※指定学科を卒業している場合、実務経験年数は大卒の場合で3年以上、高卒の場合で5年以上に短縮されます
特定建設業許可で、土木一式、建築一式、管、鋼構造物、ほ装、電気、造園の7業種については次のいずれかに該当する事
- 申請する業種毎に決められた資格を有する事
- 国土交通大臣が上記1と同等以上の能力を有すると認めた者
特定建設業許可で上記以外の業種を申請する場合は次のいずれかに該当する事
- 申請する業種毎に決められた資格を有する事
- 一般建設業における専任技術者の要件のいずれかに該当する者が、許可を受けようとする業種において、元請として4,500万円(昭和59年10月1日前の建設工事にあっては1,500万円、平成6年12月28日前の建設工事にあっては3,000万円)以上の工事に関して2年以上の指導監督的な実務経験を有する事
- 国土交通大臣が上記1または2と同等以上の能力を有すると認めた者
専任技術者の確認書類
その1 常勤確認書類
- 住民票又は運転免許証コピー
- 健康保険証や社会保険月額決定通知書、雇用保険資格取得確認通知書、出勤簿など。
その2 保有資格・実務経験確認書類
資格保有者の場合
- 資格証、合格証、免許証など(原本)
実務経験の場合は下記で該当する資料
実務経験証明者が申請者以外の他者証明の場合
- 実務経験証明書へ従事した工事の記載と押印
実務経験証明者が自己証明の場合
- 建設業許可を保有している場合は、建設業決算変更届+工事経歴書(必要年数分)
- 建設業許可を保有していない場合は、工事契約書、請書、注文書など請け負った工事が分かる書類(必要年数分)
※指定学科卒業に該当する場合は卒業証明書(原本)