経営業務管理責任者の要件
経営業務管理責任者にの要件ついては下記のその1に該当し、且つその2のどれか1つに該当していることが必要です。
その1 法人の場合は常勤の役員・個人の場合は事業主である事
ここでの法人役員とは次に該当する方をいいます
- 株式会社及び有限会社の取締役
- 合同会社の有限責任社員、合資会社及び合名会社の無限責任社員
- 委員会設置会社の執行役
- 法人格のある各種の組合等の理事等上記に準ずる者
その2 経営業務の管理経験が次のいずれかに該当する
1.許可を受ける業種で5年以上、経営業務の管理経験がある
経営業務の管理経験とは、法人の役員(取締役など)、個人事業主、建設業法に規定する支店や営業所の長として業務を執行した経験を言います。
監査役や単なる連絡所や工事施工に関する現場事務所の責任者と言った経験は経営業務の管理経験に該当しません。
例 大工工事業の許可を申請する場合
- ○ 大工工事を営む法人での役員経験が5年以上。
- ○ 大工工事を個人事業で5年以上自営。
- × 造園工事業を営む法人での役員経験が5年間。 ※この場合、造園工事業での申請はOK
2.許可を受ける業種以外で7年以上、経営業務の管理経験がある
複数の業種での経験を合算して7年以上となる場合も経営業務管理責任者としての要件を満たす事になります。
例 大工工事業の許可を申請する場合
- ○ 電気工事を営む法人での役員経験が7年以上。
- ○ 塗装工事を個人事業で3年自営。内装仕上げ工事を営む法人での役員経験が4年。 合計7年
- × 防水工事を行う法人で従業員として2年、役員として5年。
3.許可を受ける業種で7年以上、経営業務を補佐した経験がある
経営業務を補佐した経験とは、法人の場合は役員に準ずる地位として工事部長や業務部長などで経理部長や人事部長など工事に直接関連のない役職は該当しません。
個人の場合は家族、共同経営者としての経験を言います。
例 電気工事業の許可を申請する場合
- ○ 電気工事業を営む法人の工事部長として7年間勤務。
- × 電気工事業を営む法人の社員として10年間勤務。
- × 石工事業を行う法人の業務部長として7年間勤務。 ※この場合、石工事業での申請OK
経営業務管理責任者の確認書類
その1 常勤確認書類
- 住民票又は運転免許証コピー
- 健康保険証、社会保険標準報酬月額決定通知書、出勤簿など。
その2 経営業務管理経験の確認書類
1.法人での役員経験の場合
役員を務めていた法人が建設業許可を取得していた場合
- 登記事項証明書、閉鎖登記簿
- 建設業許可証、建設業決算変更届+直前3年の工事施工金額のコピーなどを必要年数分。
役員を務めていた法人が建設業許可を取得していなかった場合
- 登記事項証明書、閉鎖登記簿
- 工事契約書や注文書など、請け負った工事が分かる資料を必要年数分。
2.個人事業主としての経験の場合
自営業時に建設業許可を取得していた場合
- 建設業許可証、建設業決算変更届+直前3年の工事施工金額のコピーなどを必要年数分。(コピー可)
自営業時に建設業許可を取得していなかった場合
- 確定申告書(税務署受付印のあるもの)
- 確定申告書で工事業種が分からない場合は、工事契約書や注文書など請け負った工事が分かる資料をを必要年数分。
3.経営業務の補佐経験の場合
- 証明者が法人の場合は、組織図・辞令証明書・業務権限を与えていた事の証明書など
- 証明者が個人の場合は、確定申告書を7年分
1人が複数の業種の経営業務管理責任者を兼ねる事が出来ますが、複数の会社の経営業務管理責任者になることは出来ません。